写メ日記 | 実質増税!?

実質増税!?

2022/10/03 10:26:09



 

おはようございますよしえです♫

 

先月、とあるインフルエンサーさんとの食事会に参加した時に。

 

面識のある参加女性から、

「年収300万以下の副業は、雑所得扱いになって、実質増税になるんだよ?」

と教えられました。

 

コンテンツ販売の自動化を目指している仲間達なので、今は副業扱いなのですが。

今年、サロンとして開業届を出した私も他人事じゃないです。

 

国税庁から発表された改正予定の通達をまとめると。

 

✔︎年収300万円以下の副業は原則として「雑所得」扱いになる

 

それによって。

 

✔︎最大65万円まで適用された所得控除(青色申告特別控除)がなくなる

 

確定申告の方法により、控除できる金額は10万円、55万円、65万円に分かれています。

 

65万円:複式簿記+e-TAXまたは電子帳簿保存

55万円:複式簿記

10万円:上記以外

 

複式簿記+e-TAXまたは電子帳簿保存しなければ65万円の控除は受けられませぬ。

 

今回の改正案が通ると、副業と本業の年収が合計400万円の会社員の場合、約10万円の増税になります。

 

また、雑所得は損益通算の対象となる所得の対象範囲に含まれていないため

 

✔︎事業所得を赤字にして給与所得と合算して節税する方法(損益通算)が使えなくなる

 

300万円という具体的な数字で「事業所得」と「雑所得」の区分を明確化させる狙いがあります。

 

国税庁の改正案は早ければ令和4年度下期にも改正される予定です。

 

ここまで明確にされた案や流れをみれば、2023年の確定申告からの適用が濃厚とみられています。

 

適用された場合の「対策」は2つあります。

 

年収300万円超にする

300万円の基準は、所得ではなく収入です。仮に経費を除いた所得が300万円以下でも、収入が300万円を超えていれば事業所得が適用されます。

 

急に収入を増やすのは大変ですが、物品販売(転売)などの副業は、仕入れを増やしてトントンでも売却さえできれば、仮に赤字でも収入は増え、年収が高い人ほど事業所得の節税効果は高くなるので、節税メリットが上回るなら有効な対策になります。

 

独立して本業にしてしまう

年収300万円の基準は、副業のみ適用される予定です。そのため、会社員を辞めて独立すれば、年収300万円以下でも事業所得として確定申告できます。ただし、副業の収入経費などを引いた後の所得で生活するというのは、現実的ではないです。

 

ココナラなどのプラットフォームを利用して、仕事をとっているフリーランスや、ウーバーイーツの配達員など、多様な働き方が出てきて、副業する人が増えてきたのが背景にあるそうです。

 

本業との損益通算をされて、節税されないように、300万円という基準を設けたのだとか。

 

私も、考えなければなりませぬ。

 

ではでは。

 

今日もベストな1日を♫

 

よしえでした、

また明日♫