道交法改正
2024/04/14 10:47:12
おはヨッシー٩( 'ω' )و
先月、交通事故を起こしたムスコ殿(下)ですが。
合宿で短期間で取ったからか、たまに危なっかしい運転をするので、いつか大きな事故を起こすんじゃないか…と思っていました。
そして、去年。
ムスコ殿(下)が、車をぶつけられた時の保険会社の対応がクソだったこともあり。
(相手の保険屋が代車費用や、持ち込んだ修理工場について、ゴネてきたけど、こちらに落ち度がなく、保険を使わないから、うちの保険屋さんは対応してくれなかった)
保険会社をネット保険から、お世話になっている自動車工場か代理店をしている大手の保険に変えました。
年末には、アパートの駐車場でぶつけられ、ちょいちょい代車生活をしていましたが。
それでも、本人に過失はありませんでした。
が、今回。
とうとう、本人の過失もある事故を起こしてしまいました。
過失割合は、50:50くらいなので。
保険を使うことになりそうです(>_<)
これを機に、気を引き締めて運転してほしいです。
さて。
仙台ではあまり見かけませんが、いま全国で取り締まりが強化されている
「モペット」(ペダル付き原動機付き自転車)、
電動自転車かと思いネットで購入したら、じつは原付免許が必要や歩道は走れない。
といった
勘違いから取り締まられるケースもあるそうです。
実際、事故件数は昨年の3倍…とかなり飛躍的に伸びたのも原因だと思います。
それに加え、
近く道交法改正があるのですが、自転車絡みの改正は、
◆車が自転車を追い抜く際
「間隔に応じた安全な速度」で進行する義務
を車の運転者に“罰則付き”で課す。
◆自転車の交通違反に、青切符を受けて反則金を納めれば刑事罰を科されない制度。
◆運転中にスマートフォンなどを使用する
「ながら運転」を禁じる。
等々ある中で。
自転車を車が追い抜く…というのは、よくあるシチュエーションですが。
“十分な間隔”
“安全な速度”
というのが、
間隔の数値は法令では規定せず、今後検討して目安を定めて示すとの事で
“1.5メートルの間隔を保つか徐行”
となりそうです。
速度については
自転車は通常時速20キロくらいで走ることが多く追い抜く車はそれを
「5〜10キロ上回る速度」
が目安となる予定だそうです。
罰則は
車側が3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
自転車側が5万円以下の罰金を検討しているとのことで。
要は
車で自転車を追い抜く際は
「自転車から1.5メートル離れて30キロ程度で走行する」
ということになります。
う〜ん。。。
うちの周りは、道幅が狭いので。
なかなか厳しいですね。
私も気をつけまふ。
ではでは。
今日もゴキゲンな1日を♫
よしえでした。
また明日♫
先月、交通事故を起こしたムスコ殿(下)ですが。
合宿で短期間で取ったからか、たまに危なっかしい運転をするので、いつか大きな事故を起こすんじゃないか…と思っていました。
そして、去年。
ムスコ殿(下)が、車をぶつけられた時の保険会社の対応がクソだったこともあり。
(相手の保険屋が代車費用や、持ち込んだ修理工場について、ゴネてきたけど、こちらに落ち度がなく、保険を使わないから、うちの保険屋さんは対応してくれなかった)
保険会社をネット保険から、お世話になっている自動車工場か代理店をしている大手の保険に変えました。
年末には、アパートの駐車場でぶつけられ、ちょいちょい代車生活をしていましたが。
それでも、本人に過失はありませんでした。
が、今回。
とうとう、本人の過失もある事故を起こしてしまいました。
過失割合は、50:50くらいなので。
保険を使うことになりそうです(>_<)
これを機に、気を引き締めて運転してほしいです。
さて。
仙台ではあまり見かけませんが、いま全国で取り締まりが強化されている
「モペット」(ペダル付き原動機付き自転車)、
電動自転車かと思いネットで購入したら、じつは原付免許が必要や歩道は走れない。
といった
勘違いから取り締まられるケースもあるそうです。
実際、事故件数は昨年の3倍…とかなり飛躍的に伸びたのも原因だと思います。
それに加え、
近く道交法改正があるのですが、自転車絡みの改正は、
◆車が自転車を追い抜く際
「間隔に応じた安全な速度」で進行する義務
を車の運転者に“罰則付き”で課す。
◆自転車の交通違反に、青切符を受けて反則金を納めれば刑事罰を科されない制度。
◆運転中にスマートフォンなどを使用する
「ながら運転」を禁じる。
等々ある中で。
自転車を車が追い抜く…というのは、よくあるシチュエーションですが。
“十分な間隔”
“安全な速度”
というのが、
間隔の数値は法令では規定せず、今後検討して目安を定めて示すとの事で
“1.5メートルの間隔を保つか徐行”
となりそうです。
速度については
自転車は通常時速20キロくらいで走ることが多く追い抜く車はそれを
「5〜10キロ上回る速度」
が目安となる予定だそうです。
罰則は
車側が3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
自転車側が5万円以下の罰金を検討しているとのことで。
要は
車で自転車を追い抜く際は
「自転車から1.5メートル離れて30キロ程度で走行する」
ということになります。
う〜ん。。。
うちの周りは、道幅が狭いので。
なかなか厳しいですね。
私も気をつけまふ。
ではでは。
今日もゴキゲンな1日を♫
よしえでした。
また明日♫