写メ日記

法改正

2022/06/01 08:41:43

おはようございます♡よしえです♫

6月になり、いろんなモノの値上げが話題になっていますが、
本日(2022年6月1日)改正特商法が施行されます。

この改正が行われる背景には、
定期購入の誤認問題があります。

初回500円など安い金額でお試しかと思ったら、その後高い金額で◯回継続しないといけない【定期】だったりするケースが。

通販事業者やEC事業者の中で横行して、
消費者センターに駆け込む人が大量に発生して。

一時期は、テレビやマスコミでも報道されてたりして。

社会問題になったということもあり、今回、特商法が改正されました。

具体的には。

✔︎ECサイトなどの申し込み確定の直前画面に
詳細な注文内容を表示する義務が追加

✔︎ 契約申し込みの手順などについて、消費者を誤認させる表示が禁止

で。

すべてのEC事業者に影響する大事な改正です。

大きなポイントは4つあって。

1.申し込み直前の画面に注文内容を表示

▶︎ 申し込みの確認画面で、商品の分量や販売価格、支払い時期・支払い方法、引き渡し時期、申し込み期間、申し込みの撤回・解除など
に関する事項を分かりやすく表示することが義務付けられます。

2.注文内容や契約の申し込み手続きに関して
  消費者を誤認させる表示の禁止

▶︎ 例えば、継続期間に縛りがある定期購入なのに、最終確認画面に「お試し」や「トライアル」といった文言を強調して表示するようなものや、

注文手続きの過程で「送信する」「次へ」
「〇〇〇〇コースに参加する」といったボタンを設置して、そのボタンを押すと申し込みが
完了する仕組みにするなど、購入手続きが完了することを消費者が容易に想像できないような表示も禁止されます。

3.申し込みの撤回や解約を妨げる嘘の禁止

▶︎ 例えば、解約を申し出た顧客に対して
「定期購入契約になっているので、残りの分の代金を支払わなければ解約できない」
と嘘を言ったり。

「その商品は、いま使用を中止すると逆効果になる」
と説明したりすることも禁止です。
電話だけでなくメールも規制の対象となります。

4.消費者による注文の取消権を新設

▶︎ECサイトの確認画面に表示した注文内容が事実と異なったり、必要な内容が表示されていなかったりしたために、購入者が内容を正しく理解せずに注文を申し込んだ場合、
消費者はその契約を取り消すことが可能になります。

また、契約申し込みの方法や、注文内容の表示について購入者を誤認させるような表示があり、契約内容を正しく理解せずに申し込んだ場合にも契約を取り消すことが可能です。

これらに違反した場合は、行政から業務改善指示や業務停止命令があります。

また、罰金として、個人では300万円以下の罰金、法人では1億円以下の罰金が科されます。

私は、コンテンツビジネスとコンサル業の他、EC事業にも参入するので、今日も午後から打ち合わせがあるのですが、気をつけまふ。

画像は東京から帰ってきて、お腹が空いていたこで、BiViで食べたラーメンです (^^;;

それと、リピ様からリクエストいただいたキャラクターのイラストです。
誰かわかるかな?

ではでは。

今日もベストな1日を♫

よしえでした。
また明日♫